アマゾネス
WOMEN ONLY 24h GYM
01適用範囲
本規約は、「女性専用24時間ジム Amazones」「男性専用24時間ジム Hercules」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」という。)の利用に関し適用されるものとします。
02会員制度
当クラブは会員制とします。当クラブに入会される方は、本規約を事前に確認し、承諾しているものとします。
03入会資格
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
- 1. 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
- 2. 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
- 3. 暴力団または反社会勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
- 4. 医師等により運動を禁じられている者
- 5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 6. その他本部および加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
04入退館
当クラブは会員に対し入退館キーを登録します。会員がクラブ諸施設に入る際には、入退館キーを使用するものとします。
入退館キーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
会員資格停止時は入退館キーの使用ができなくなります。
※ 会員資格停止に関しては第九条に記載
05諸規定の遵守
会員は本規約並びに施設内利用規則、その他施設の定める諸規則をすべて遵守しなければなりません。
施設および機器の使用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。
施設の具体的利用にあたっては、店舗の説明および指示に従わなければなりません。
会員は、施設内において、いかなる営利活動・ビジネス活動・勧誘行為等を行ってはなりません。
会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為を行うことは禁じます。
会員は、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを遵守します。当クラブは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
- 1. リベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
- 2. ゴム草履・ゴム長靴
- 3. 裸足
- 4. かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
- 5. スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
- 6. その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装・履物
会員資格停止時はバーコードリーダーでの入室ができなくなる場合がございます。
※ 会員資格停止に関しては第九条に記載
06入場の禁止および退場
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
- 1. 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
- 2. 暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
- 3. 医師等により運動を禁じられている者
- 4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 5. 大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
- 6. 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
- 7. 著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
- 8. 当クラブが会員として不適当と判断した者
07退会
会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、退会希望月のクレジットカードでお支払の方は前月19日まで、口座振替でお支払の方は前月9日までにまでに来店し、書面による所定の退会届により手続きを行った上で、翌月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
退会、コース変更の手続きは希望月の前月までとなります。会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
加盟店より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
退会手続は、入会した店舗にて直接退会申し出し、手続きを行うものとします。退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。
キャンペーンでのお申し込みの際、通常会費の発生する在籍2か月目から6か月間(または12か月間)の契約解除はできません。
料金変更は6か月間及び12か月間できません。但しスタンダード会員以上の会費変動させることは可能とする。
キャンペーンでお申し込みの際、通常会費の発生する在籍2か月目から6か月目(または12か月目)の間に休会会員の移行は可能ですが在籍期間とはみなしません。
通常会費の発生する在籍2か月目から6か月目(または12か月目)までの間に解約をする場合は、在籍2か月目から6か月間(または12か月間)の残りの会費を支払うことによって解約できるものとする。
08諸手続き
退会、コース変更の手続きは希望月の前月19日までとなります。
会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
09会員資格の停止および除名
本部・加盟店は、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
- 1. 第6条の内容に違反したとき
- 2. 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動・営業行為・その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
- 3. 規約その他、本部・加盟店の定めた諸規則に違反したとき
- 4. 会費その他の債務を滞納し、本部・加盟店からの催告に応じないとき
- 5. 入会に際して加盟店に虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
- 6. 当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
- 7. その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・加盟店が認めたとき
月会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。
期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。
なお、退会手続きが完了してない場合、会員として在籍しているものとみなし、退会手続き完了日までの未納会費についてはいかなる理由によるものであっても支払い義務が生じるものとします。
当クラブへの入館停止中の会員は、当クラブの施設を使用することができません。
なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
当クラブへの入館停止中の会員に対しては、本部・加盟店は、停止期間中の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
10資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 1. 退会
- 2. 死亡
- 3. 除名
- 4. 運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
11会員資格の譲渡禁止等
当クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡・売買・貸与・名義変更・質権の設定その他の担保に供する等の行為、もしくは相続その他の包括継承はできません。
12会費・手数料および利用料
会費のお支払い方法は、クレジットカード・口座引き落としになります。
入会月の退会はできません。いかなる理由がありましても翌月の返金はいたしません。
一括払いでご入会のお客様は1年契約未満退館で退会をされても返金はいたしません。
会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは支払わなければなりません。
13会費・手数料および利用料等の改定
各店舗は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。規約の改定を行なう場合、1か月前までに会員に告知するものとします。
14営業日および営業時間
クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。
15施設の利用制限
当クラブは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。
ただし、気象災害等によって緊急にその必要が生じた場合はこの限りではありません。また、これにより会員の会費等の支払義務が縮減・停止されることはありません。
16休業
当クラブは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
- 1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めたとき
- 2. 施設の点検・補修または改修をするとき
- 3. 法令の制定・改廃・行政指導・社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- 4. その他、当クラブが休業を必要と認めるとき
17施設の閉鎖・変更
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
- 2. 法令の制定・改廃・行政指導・社会経済情勢の著しい変化・その他加盟店の経営上止むを得ざる事由が発生したとき
18賠償責任
当クラブ内で発生した紛失・盗難・傷害その他事故について当クラブは一切の責任を負いません。
会員は、自己の責に帰すべき原因により、施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
19解散
当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3か月前の予告をすることにより、施設を解散することができます。
解散の事由が天災・地変・公権力の命令・強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。
当クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。
20通知予告
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。
21本規約その他の諸規則の改定
当クラブは、本規約・細則・利用規定・その他運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
22適用法および管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
23正本
当クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。
ただし、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。
24提携クリニックについて
本メディカルダイエットプランにおいて利用者が支払う費用は、提携医療機関が利用者に対して請求する診療関連費用を中心に構成されます。
提携医療機関が利用者から徴収する費用には、以下の内容が含まれます。
- 1. 提携医療機関によるオンライン診療に係る診療報酬(医薬品等の費用を含みます)
- 2. 医薬品等の配送料
- 3. 本サービスに付随するシステム利用料
- 4. スポーツクラブの利用費用
当社は、提携医療機関より診療報酬の弁済に関する代理受領の委託を受け、提携医療機関に代わって利用者に対する請求および代金回収業務を行う場合があります。
ただし、当社自らが医療行為を行うものではなく、また医薬品の販売主体となるものでもありません。
医療行為および診療内容に関する一切の責任は、提携医療機関が負うものとします。
本サービスにおける診療は、原則として自由診療となります。
自由診療に該当する診療費用や事前に確定可能な予約料等については、提携医療機関または本サイト等において原則として事前に明示されます。
なお、保険診療を対象とする医療については、患者の症状や診療内容等により費用が異なるため、通常の対面診療と同様に診療前に金額を確定することができない場合があります。
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